Q&A

材料一般やホルムアルデヒド等のQ&Aをまとめています。ご活用下さい。

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【材料一般】に関するQ&A

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Q1 : 仕上塗材とはどのような仕上げ材料ですか? 塗料とは違うのですか?

塗料は塗り厚さが数十μm(1μmは千分の1mm)程度の材料ですが、仕上塗材は数mm程度の比較的厚膜に施工される材料です。
仕上塗材の品質はJIS A 6909(建築用仕上塗材)に規定されていますが、セメント、合成樹脂などの結合材、顔料、骨材などを主原料とし、主として建築物の内外壁又は天井を、吹付け、ローラー塗り、こて塗りなどによって立体的な造形性をもつ模様に仕上げる材料です。
汎用的な仕上塗材には、リシン、吹付けタイル、スタッコ、じゅらく、珪藻土などと呼ばれている材料があります。


Q2 : 仕上塗材は何と読むのでしょうか?

「しあげぬりざい」と読みます。建築用語辞典(建築用語辞典編集委員会編、技報堂出版)や建築仕上用語集(日本建築仕上学会編、テツアドー出版)をご参照ください。


Q3 : 仕上塗材は英語で何というのでしょうか?

日本工業規格ではJIS A 6909「建築用仕上塗材(Coating materials for textured finishes of buildings)」として規格化されており、Coating materials for textured finishesと訳されています。
なお、英国で新材料・部材認定制度を実施している英国アグレマン協会(British Board of Agrement)のMOAT 33 (Assessment of masonry coatings)ではmasonry coatingと称されています。なお、下塗りから上塗りまでの総合塗膜を強調する場合はmasonry coating systemとも言われます。


Q4 : 仕上塗材には、どのような種類がありますか?

JIS A 6909では模様の違いや結合材の違いによって細分類されていますが、大別すると薄付け仕上塗材、複層仕上塗材、厚付け仕上塗材、軽量骨材仕上塗材、可とう形改修用仕上塗材に分類されます。

【薄付け仕上塗材】
樹脂リシン、アクリルリシン、砂壁状じゅらく、などと称される比較的薄塗りの砂壁状の塗材が代表的

【複層複層塗材】
吹付けタイル、アクリルタイルなどと称される凹凸模様の塗材が代表的で、主材は模様付けに、上塗材(塗料)は色、光沢、耐候性などの機能の付与に用いられる

【厚付け仕上塗材】
スタッコなどと総称される比較的厚塗りの凹凸模様の塗材で、セメントを結合材とするセメントスタッコ、合成樹脂エマルションを結合材とする樹脂スタッコがある

【軽量骨材仕上塗材】
天井などに用いられる一般的には砂壁状の軽量の塗材【可とう形改修用仕上塗材】改修工事用の塗材で、主材と上塗材(塗料)で構成されるが、主材は微弾性フィラーなどとも称されていた


Q5 : リシンには毒性があると聞いたのですが?

仕上塗材の一種である樹脂リシンやセメントリシンは砂が散布されたような仕上がりとなる材料ですが、和製英語のスペルは「lithin」で、ヒマ(Ricinus communis)の実から得られる毒素リシン(ricin)とは全く異なります。


Q6 : 外壁などに使用される吹付けタイルの上塗材(塗料)で、性能が良く長持ちするのはどのような塗料でしょうか?

上塗材(塗料)は樹脂の違いによって、一般的にはふっ素系、シリコーン系、ウレタン系、アクリル系の順に耐候性が良く長持ちすると認識されています。JIS A 6909では促進試験の結果に応じて、耐候形1種、耐候形2種、耐候形3種の性能区分が設けられており、1種が最も耐候性に優れています。なお、塗料の性能については耐候性以外に、低汚染性、防藻性、防かび性、色、光沢なども要求されますし、性状からは水系、溶剤系、弱溶剤系などの分類もありますので、目的や予算などを総合的に勘案して、塗料メーカーにご相談ください。


Q7 : 光触媒塗料とは、どのような塗料でしょうか?

光触媒塗料は、光触媒効果のある酸化チタン(白色顔料)を使用している塗料で、光の作用により汚れ防止、防藻・防カビ、防臭、ホルムアルデヒド等の分解などを特徴とする塗料です。
一般の有機系塗料に光触媒酸化チタンを用いると樹脂が早期に劣化するため、比較的高価な樹脂が用いられています。また、塗膜厚さは数μmで比較的薄塗りであり、現場施工で均質な塗膜を確保するためには、高度な塗装技術が求められます。
なお、屋外の汚染防止を目的とした塗料には、光触媒塗料に限らず塗膜の親水性によって汚れを目立たなくする低汚染塗料などと称されている塗料もあり、汎用的に用いられています。


Q8 : 高日射反射率塗料(遮熱塗料)とは、どのような塗料でしょうか?

高日射反射率塗料は遮熱塗料とも称されていますが、太陽光のうち熱に関係のある近赤外線領域の波長を塗膜の表面で反射し、室内の温度上昇を抑制したり、ヒートアイランド対策として注目されている塗料です。2011年にJIS K 5675(屋根用高日射反射率塗料)として規格化されました。


Q9 : MSDSとは何ですか?

Material Safety Data Sheet(製品安全データシート、または化学物質安全性データシート)の略で、化学物質が含まれる製品や原材料などを安全に取り扱うための情報が記載されています。


Q10 : 外装の塗り替えは何年くらいで行ったら良いのでしょうか? また、期待耐用年数というのは塗り替え時期の目安なのでしょうか?

マンションなどでは劣化の修繕を兼ねて美観を保持し、資産価値の極端な低下を防止する目的もありますから、一般的な塗り替え時期の目安は概ね9年~15年、また官庁建物など建物の美観より効用(防水性などの機能)を重視する場合は概ね18年~20年と認識されています。
塗り替え時期は塗膜の劣化状態や改修する目的によっても異なりますので、一概に何年とは言い難いものですが、外装の場合は仮設足場を設置しての塗り替えとなりますので、他の工事(陶磁器質タイルの改修、シーリング材の改修)の実施や予算などを総合的に勘案して計画することが肝要です。
なお、塗料メーカーが提案している期待耐用年数は、塗材の劣化を重視した平均的な塗り替え時期の目安ですが、建物の地域、環境、部位、施工水準などによっても劣化の進行が異なりますので、耐久性を保証しているわけではなく、塗材の種類によっても耐久性が異なることを提示しています。


Q11 : 外装の塗り替えにあたって塗材を選定する場合に、既存の仕上塗材の種類や劣化状態を考慮する必要がありますか?

既存塗膜と塗り替えに用いる塗材には相性(適合性)がありますので、塗料メーカーに相談してください。なお、最近ではほとんどの既存塗膜に適用可能なことから「可とう形改修用仕上塗材E(主材は微弾性フィラーなどとも称される)」での塗り替えが一般的となっています。ただし、既存塗膜の劣化が著しく進んでいたり、特殊な塗料等については、付着性が確保されないこともありますので、改修工事仕様の検討にあたっては事前に試し塗りを行い、問題がないか確認しておくことをお奨めします。


Q12 : 仕上塗材の表面に藻やカビが認められることがありますが、原因とその対策を教えてください?

仕上塗材は水系の製品が多く、藻やカビの原因となる原料も使用されています。また、樹脂リシンなど特に表面が粗く光沢のない塗材は、平滑で光沢のある塗料に比べると藻やカビの胞子が付着しやすくなっています。製品選定にあたっては、防藻性・防カビ性などの表示がある製品をお薦めします。なお、改修工事においては既存塗膜表面に生じている藻やカビを入念に除去・清掃したうえで、防藻性・防カビ性などの表示がある製品で塗り替えてください。


Q13 : モルタルにはどのような種類があるのでしょうか?

組成から次の4つに大別されます。 

①セメントモルタル
セメント、砂、水を混ぜ合わせたもので、砂モルタルや普通モルタルとも称される

②ポリマーセメントモルタル
セメント、砂、水の他に混和材として合成樹脂エマルションや水溶性樹脂を混ぜ合わせたもの

③樹脂モルタル
セメントを使用せず、合成樹脂と砂を混ぜ合わせたもの

④軽量セメントモルタル
セメントモルタルやポリマーセメントモルタルの砂の一部または全部に軽量骨材を用いて、軽量化されたモルタル


Q14 : 白色セメントまたは白色ポルトランドセメントのJISはないのでしょうか?

JISによるセメントの種類は、ポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメント、フライアッシュセメント、エコセメント、耐火物用アルミナセメントに区分されており、白色セメント(または白色ポルトランドセメント)のJISはありません。なお、普通ポルトランドセメントは酸化第二鉄Fe2O3を含んでいるため一般的に灰色をしていますが、白色ポルトランドセメントはFe2O3をできる限り含まないようにして白色にしたものです。輸入品も含め市販されている白色セメントは製品によって化学組成が異なりますが、JISでは色の規定がありませんので、例えば白色のセメントがJIS R 5210(ポルトランドセメント)の中の普通ポルトランドセメントの規定に適合していれば、白色の普通ポルトランドセメントと言えます。


Q15 : 雨水浸入に有効な仕上塗材には、どのようなものがありますか?

まもりすまいる保険設計施工基準・同解説 2019年版(住宅保証機構)では、第2章 木造住宅に雨水浸入を防止する部分について次の規定があります。

第9条 ALC パネルその他これらに類する材料を用いた外壁の表面には、次の各号のいずれかに該当する雨水の浸透を防止する仕上材等の防水措置を施すものとする。

  1. JIS A 6909(建築用仕上塗材)の薄付け仕上塗材に適合する防水形外装薄塗材E
  2. JIS A 6909(建築用仕上塗材)の厚付け仕上塗材に適合する外装厚塗材E
  3. JIS A 6909(建築用仕上塗材)の複層仕上塗材に適合する複層塗材 CE、可とう形複層塗材CE、防水形複層塗材CE、複層塗材Si、複層塗材E又は防水形複層塗材E
  4. JIS A 6021(建築用塗膜防水材)の外壁用塗膜防水材に適合するアクリルゴム系
  5. 前各号に掲げるものと同等以上の雨水の浸透防止に有効であるもの

同基準・解説では木造住宅の他に、第3章 鉄筋コンクリート造住宅及び鉄骨鉄筋コンクリート造住宅、第4章 鉄骨造住宅、第5章 補強コンクリートブロック造住宅の記載がありますが、特に第4章 鉄骨造住宅については、上記第9条を準用することとなっています。

ALCパネルに対する雨水浸入に有効な仕上材の詳細については、【ALC外壁への雨水浸入に有効な仕上塗材】をご参照下さい。



【ホルムアルデヒド】に関するQ&A

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Q1 : 建築基準法でホルムアルデヒドに関する規制があるのですか?

平成14年の建築基準法改正により、平成14年国土交通省告示第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」(改正:平成15年国土交通省告示第974号)で定められたホルムアルデヒド発散建築材料については、ホルムアルデヒド発散速度に応じ、居室での使用面積の制限または使用禁止などの規制が建築基準法施行令で定められています。


Q2 : ホルムアルデヒドに関して建築基準法の規制を受ける仕上塗材はありますか?

国土交通省告示で規制されている仕上塗材は次の5種類ですが、現場で施工され、かつユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂またはホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限られています。
①内装薄塗材E(内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材:じゅらく壁など)
②内装厚塗材E(内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材:樹脂スタッコなど)
③軽量塗材(軽量骨材仕上塗材:天井用のパーライト吹付けなど)
④複層塗材E(合成樹脂エマルション系複層仕上塗材:アクリルタイルなど)
⑤防水形複層塗材E(防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材:弾性タイルなど)


Q3 : Fマーク(F☆☆☆☆など)とは何ですか?

建材から発生するホルムアルデヒドの放散速度(または放散量)に応じて等級を区分しているマークで、国土交通大臣認定、日本農林規格(JAS)、日本工業規格(JIS)などに基づいて表示されます。これらの表示は建築基準法における規制に対応したもので、国土交通省告示で規制されている材料については、F☆☆☆☆は居室で使用面積の制限なく使用可能なもの、F☆☆☆やF☆☆は使用面積の制限を受けるもの、表示がないものは使用禁止となります。ただし、告示に定められていない材料は、建築基準法の対象外となりますので、Fマークが表示されていなくても使用制限はありません。Q4・A4およびQ5・A5も併せてご参照ください。


Q4 : 日本工業規格(JIS)でのF☆☆☆☆マーク表示について教えてください?

JIS A 6909(建築用仕上塗材)においては、「内装用の仕上塗材には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用してはならない。」という品質規定が設けられており、JISマークを表示する内装用の仕上塗材については、ホルムアルデヒド放散による等級の区分(F☆☆☆☆)の表示も義務付けられています。
なお、建築基準法における規制はQ2・A2の5種類に限定されていますが、JISではその他の内装用仕上塗材も対象とされています。


Q5 : ホルムアルデヒド放散等級自主表示とは何ですか?

国土交通省告示で規制されていない製品は、Fマークの表示がなくても居室での使用制限はありません。しかし、国土交通省告示で規制されている製品で、ホルムアルデヒドを多く発散するためにFマークの表示ができない製品(使用禁止の製品)との違いが判りにくいという消費者の方のために、日本建築仕上材工業会では国土交通省告示で対象とされていない塗材(建築基準法において制限なく使用できる塗材)で、かつJISに基づくF☆☆☆☆マークの表示をしていない製品について、自主的にF☆☆☆☆を表示する制度を設けています。


Q6 : F☆☆☆☆が表示されている製品は安全ですか?

建築基準法施行令では、ホルムアルデヒドの発散速度が5μg/m2h(0.005mg/m2hr)以下の建材のレベルをF☆☆☆☆としており、一般の人がその環境下で一生生活したとしても健康上問題がないレベルと想定されています。ただし、化学物質過敏症の方は微量の化学物質でも影響を受ける場合がありますから、建材の選定にあたっては実際に材料に触れたり、臭いを嗅ぐなど事前に確認されることをお薦めします。



【防火・耐火】に関するQ&A

この防火・耐火に関するQ&Aは、国土交通大臣認定や運用に係る質問に対し、日本建築仕上材工業会が認識している内容を回答例として示したものです。
建築基準法および関連法規への適合性を保証するものではありませんので、基本的には建築主事、特定行政庁、指定確認検査機関の判断に従ってください。

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Q1 : ポリマーセメントモルタルは告示に示されているモルタルに該当するのでしょうか?

セメントと砂を混ぜ合わせたモルタルは、セメントモルタル・普通モルタル・砂モルタルなどと呼ばれ、セメントや砂の他に合成樹脂エマルション、セメント混和用ポリマーディスパージョン、再乳化形粉末樹脂などと称される合成樹脂を含むものは、ポリマーセメントモルタルと呼ばれています。

不燃材料や防火構造等の告示に示されているモルタルについては、特に定義が明確に示されていませんので、基本的にはJASS15(左官工事)や住宅金融支援機構などの仕様書に準じたモルタルであれば問題ないものと思われます。
何れの仕様書でもセメントと砂の他に混和材として合成樹脂系の混和材を適量使用する仕様が標準とされており、住宅金融支援機構の仕様書においては、セメントに対する容積比で0.1~0.5%との目安が示されています。
したがって、セメントに対する容積比で0.5%以下の混和材を用いたポリマーセメントモルタルであれば、告示のモルタルと見なしても良いと考えられます。


Q2 : 防火構造等の指定がある建築物の外壁で、屋外側に軽量セメントモルタルを適用する場合、NPO法人湿式仕上技術センターに交付された認定書には、モルタル表面の塗料や仕上塗材については何も記載されていません。認定書に明記されていなくても、塗料や仕上塗材は適用できるのでしょうか?

最近の国土交通大臣認定においては、表面の仕上材についても認定条件を明確にするケースがありますが、通則認定が認められていた頃は、屋外側モルタル表面の塗料や仕上塗材が燃焼したとしても、外壁の防耐火性能が損なわれることはないとされ、認定試験においても仕上材による被覆は省略されてきました。
また、「建築物の防火避難規定の解説 2005、日本建築行政会議編集、㈱ぎょうせい発行」では、例示仕様が対象とされているものの、『告示に例示された耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や軒裏に、表面材として木材などの可燃材料を張る場合や、外壁に一定の性能を有する外断熱材を施す場合は、それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる。』とされていますし、防火構造等の例示仕様(平成12年建設省告示第1359号「防火構造の構造方法を定める件」)でも、外壁の鉄網モルタル塗りの表面仕上材については言及されていません。
したがって、認定書に塗料や仕上塗材による仕上げが明記されていなくても、軽量セメントモルタル表面への塗料や仕上塗材の適用は問題ないと考えられますので、建築確認にあたっては、これまでの実情や告示の主旨も踏まえ建築主事等にご確認ください。


Q3 : 準耐火構造の外壁において断熱材を用いない仕様で国土交通大臣認定を受けている場合、屋内側に有機系断熱材は使用できるのでしょうか?

使用できません。当該断熱材を用いる仕様で国土交通大臣認定を取得する必要があります。


Q4 : 外壁準耐火構造等の品目名に両面とあるのは、屋外側も屋内側も同じ被覆でなければならないという意味でしょうか?

認定書に記載されている屋外側被覆と屋内側被覆に準じれば問題ありません。外壁の場合は間仕切り壁と異なりますので屋外側と屋内側の被覆が異なるのが一般的です。
両面の意味は建設省(現、国土交通省)の通知で次のように説明されている例があります。
『両面同一の防火被覆を張って試験を行ったものであり、片面に当該防火被覆を張り反対側の面に告示において指定されている防火被覆又は個別・通則指定されている防火被覆(品目名が「両面」のものに限る。)を張ったものも併せて用いることが可能なもの。外壁の場合、両面に同一の防火被覆を張らない仕様が一般的であり、あくまでも便宜上の表現である。』


Q5 : NPO法人湿式仕上技術センターが国土交通大臣認定を受けている軽量セメントモルタル塗りの軒裏準耐火構造において、軒裏に設けられた換気口等に対する認定は含まれていますか?

換気口を設けた軒裏の認定とはなっていません。軒裏は外壁と異なり建築基準法上防火設備の要求がありませんので、換気口を有する軒裏の構造方法等として国土交通大臣認定を受けなければならないことになっています。


Q6 : 防火構造等において小屋裏の防火被覆は必要でしょうか?

対象となっている部位が外壁の屋内側とみなせる場合は、外壁として認定を受けている仕様の屋内側被覆に準じなければなりません。ただし、対象部位が軒裏で遮られている場合は不要です。「建築物の防火避難規定の解説 2005、日本建築行政会議編集、㈱ぎょうせい発行」に示されている図は、以下のとおりです。

以下のホームページが参考となります。
(1)防火材料等関係団体協議会「防火材料等の認定や運用にかかる質問・回答集」No.17
(2)神奈川県建築行政連絡協議会「防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する神奈川県内の取扱いについて」


Q7 : 旧通則認定が平成12年の建築基準法改正によって見直され、新法に基づいて移行認定を受けた準耐火構造の屋内側被覆については、認定書別紙に列記されるようになりましたが、その中で間仕切壁の認定番号については、どのような仕様を適用するのか教えてください。

旧通則認定における45分準耐火構造の屋内側被覆についての記載は、次のようになっていました。
「内装材は建設省告示第1453号の一般指定の間仕切壁の内装材、別途個別指定の両面対称間仕切壁の内装材又は本件外装材」
ただし、移行認定に際し当時認定されていた仕様を整理し、認定書の別紙にすべて列記することとなりました。その中で、例えば認定書の別紙に記載されている準耐火(通)W1001(現、QF045BP-9071:両面強化せっこうボード張り/木造・鉄骨造間仕切壁)を適用する場合は、屋内側に12.5mmの強化せっこうボードを張る仕様となります。屋内側に間仕切壁を取り付けるという意味ではありません。


Q8 : 建築基準法で外壁屋外側表面の塗装仕上げを不燃材料としなければならない場合があるのでしょうか?

建築基準法では内装制限がある場合に、屋内側に防火材料を使用しなければなりませんが、外壁の屋外側における塗装仕上げについては建築基準法による規制はありません。


Q9 : 有機系の塗料や仕上塗材は不燃材料と言えるのでしょうか?

塗料、仕上塗材などの仕上材は、適用される下地(基材)に塗り付けて使用されますので、基材を含めて性能評価や国土交通大臣認定が行われます。性能評価の方法は仕上材を適用する基材の種類や、施工方法(現場施工または基材と一体化して供給される部材)などの条件によっても異なりますが、基本的には基材の表面に仕上材を施した試験体で性能を評価し、不燃性能が認められれば、不燃材料として認定されます。
なお、旧建築基準法においては、認定を受けた仕上材を不燃材料に適用した場合は「不燃材料」、準不燃材料に適用した場合は「準不燃材料」とみなされ、「仕上げを施しても基材と同等以上の性能を有している」という意味から、このような仕上材は「基材同等」の材料と呼ばれていました。


Q10 : 建築基準法に基づき防火構造等の指定がある建築物において、経年劣化したモルタル仕上げ外壁のひび割れなどを補修する場合、既存のモルタルと同じ材料を用いなければならないのでしょうか?

基本的には既存の材料と同じ材料で補修するのが最善と考えられます。つまり、既存のモルタルが告示の例示仕様に基づくセメントモルタルであれば、JASS15(左官工事)に定められているセメントモルタルで、また、個別に国土交通大臣認定を受けている軽量セメントモルタル等であれば、認定条件に適合する製品で補修することをお勧めします。
一般に、コンクリートも含め外壁の補修・改修工事においては、ひび割れへの注入やUカット充填、欠損部への充填などが行われますが、個別の物件を対象として試験により防耐火性能を検証することは困難とされていますので、具体的な工事仕様等については建築主事等にご相談ください。


Q11 : 内装制限のある部位の改修で、不燃材料の認定を受けている壁紙の表面を不燃材料の認定を受けている仕上塗材で塗り替えても良いのでしょうか? 不燃材料による仕上げが保持されていると解釈できるのでしょうか?

壁紙の表面に仕上塗材を塗付ける仕様で国土交通大臣による不燃材料の認定を受けていれば、その条件の範囲で仕上塗材で塗り替えることは可能です。
しかし、NPO法人湿式仕上技術センターに交付された認定書には、壁紙の表面に仕上塗材を塗付ける仕様は含まれていませんので、内装制限のある部位においては、壁紙を剥がして塗り替えないと不燃材料とは認められません。


Q12 : NPO法人湿式仕上技術センターに交付された防火構造外壁および準耐火構造外壁・柱・軒裏の国土交通大臣認定書において、「改質アスファルトフェルト」は防水材として適用できるのでしょうか?

湿式仕上技術センターに交付されている認定書の中で、防水材を用いる仕様については、次の2種類に大別できます。

①旧通則認定(平成14年5月17日に移行認定を受けたもの)
防火構造外壁:PC030BE-9190、9192
準耐火45分外壁:QF045BE-9209、9211、9213、9214
準耐火45分柱:QF045CN-9020、9023
準耐火45分軒裏:QF045RS-9105、9107、9108、9110
準耐火60分外壁:QF060BE-9213、9214

②平成21年に認定を受けたもの
防火構造外壁(軸組):PC030BE-1472~1475、1480~1483、1488~1495
防火構造外壁(枠組):PC030BE-1548~1550、1554~1556、1560~1565
準耐火45分外壁(軸組):QF045BE-0523~0526、0531~0534
準耐火45分外壁(枠組):QF045BE-0541~0543、0547~0549

このうち、①の認定書では「JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)に適合するアスファルトフェルト430又は防水シート等でNPO法人湿式仕上技術センターの製品品質基準に適合するもの」が認定条件として特定されています。したがって、何れかの条件に適合するものであれば適用できます。
なお、湿式仕上技術センターの製品品質基準では、「防水シートは目付70g/㎡以上、JIS L 1092(繊維製品の防水性試験方法)の低水圧法による耐水圧が2000mmH2O以上およびミューレン法による破裂強力が7kgf/cm2以上のものとする。」となっていますので、「改質アスファルトフェルト」の適合性については、各改質アスファルトフェルト製造所にお問い合わせください。
②の認定書ではJIS A 6005に関係なく「単位面積質量860g/㎡以下・厚さ1.2mm以下のアスファルトフェルト」が認定条件となっていますので、その条件を満たしている「アスファルトフェルト」は、防水材として適用できます。
なお、「改質アスファルトフェルト」と称されている防水材は、防水性能・耐久性能を高めた「アスファルトフェルト」ですから、認定条件である「単位面積質量860g/㎡以下・厚さ1.2mm以下」を満たしていれば、防水材として適用できると考えられます。


Q13 : 平成26年国土交通省告示第861号「耐火構造の構造方法を定める件の一部を改正する件」において、木造1時間耐火構造外壁の屋外側防火被覆の一つとして「モルタル」が明記されていますが、軽量セメントモルタルも適用可能でしょうか?

可能です。平成26年5月29日から同年6月27日までの期間において実施されたパブリックコメントの結果「耐火構造の構造方法を定める件(平成十ニ年建設省告示第千三百九十九号)の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果について」(平成26年8月27日住宅局建築指導課)において、次の内容が示されています。

【パブリックコメントにおける主なご意見等】
告示案における「モルタル」にはJASS 15 左官工事に準じる既調合モルタル仕上げ(一般に軽量モルタルと言われているもの)は含まれるか。

【国土交通省の考え方】
含まれます。
耐火構造の構造方法を定める件の一部改正する告示案に関する意見募集の結果について
(PDF) 参照

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140707&Mode=3


Q14 : 国土交通省告示の防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造において、木造住宅外壁の屋外側仕上げにセメントモルタル(一般に砂モルタルと言われるもの)も軽量セメントモルタルも使用できますか?

平成28年3月30日・31日公布・施行の国土交通省告示の内容は、次のとおりとなっており、何れの構造においてもセメントモルタルおよび有機量8%以下の軽量セメントモルタルが使用できます。

【1時間準耐火構造(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件)】
告示の第1第三号ハ(3)の「塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル」がセメントモルタルで、第1第三号ハ(4)の「塗厚さが20mm以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8%以下のものに限る。)」が、軽量セメントモルタルです。

【45分準耐火構造(準耐火構造の構造方法を定める件)】
告示の第1第三号ハ(1)は「1時間準耐火構造告示第1第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当するもの」となっており、(3)がセメントモルタル、(4)が軽量セメントモルタルです。

【防火構造(防火構造の構造方法を定める件)】
告示の第1第一号ハ(3)(ii)(イ)は「平成27年国土交通省告示第253号第1第三号ハ(1)又は(4)から(6)までのいずれかに該当するもの」となっており、(4)が軽量セメントモルタルです。また、セメントモルタルについては、第1第一号ハ(3)(ii)(ロ)で「塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい」と明記されています。


Q15 : NPO法人湿式仕上技術センターおよび日本建築仕上材工業会のホームページで、国土交通大臣認定を受けた防火材料等の検索ができますが、その中で防火構造、準耐火構造に使用される軽量セメントモルタルは、A14の告示に示されている鉄網軽量モルタルに該当しますか?

該当します。ホームページに掲載されている防火構造、準耐火構造の製品は何れも有機量8%以下ですから、告示の仕様にも適用できます。なお、ホームページに掲載されていない製品につきましては、当該製品の製造会社にお問い合わせください。

防火材料等の検索 https://www.nsk-web.org/boukanintei-zairyo/


Q16 : 木造住宅等の外壁に使用される軽量セメントモルタルの品質基準はありますか?

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 15 左官工事」の付録に、日本建築学会規格として「JASS 15 M-102 ラス系下地用既調合軽量セメントモルタルの品質規準」が定められています。なお、2016年12月20に「JIS A 6918 ラス系下地用既調合軽量セメントモルタル」が制定されました。


Q17 : 国土交通省告示の45分準耐火構造、1時間準耐火構造において、木造住宅軒裏の仕上げにセメントモルタル(一般に砂モルタルと言われるもの)も軽量セメントモルタルも使用できますか?

平成29年3月21日国土交通省告示第202号により1時間準耐火構造の軒裏に、また同203号により45分準耐火構造の軒裏に、有機量8%以下の軽量セメントモルタルが追加され、セメントモルタルとともに告示仕様として使用できることとなりました。

【1時間準耐火構造(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件)】
軒裏の構造方法を定めている第5第一号ハは「第1第三号ハ(2)から(4)まで又は(6)のいずれかに該当するもの」となっており、次のものが該当します。
第1第三号ハ(3):塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル
第1第三号ハ(4):塗厚さが20mm以上の鉄網軽量モルタル(有機物量8%以下)
第1第三号ハ(6):厚さが12mm以上の硬質木片セメント板+厚さが10mm以上の鉄網軽量モルタル

【45分準耐火構造(準耐火構造の構造方法を定める件)】
軒裏の構造方法を定めている第5第二号(イ)は「1時間準耐火基準に適合する構造とすること」となっており、前述の1時間準耐火構造の仕様が適用できることとなっています。


Q18 : 軽量セメントモルタルを2回で塗り付ける場合、防火構造等の認定書に下塗り10mm、上塗り5mmと記載されていた場合、各層の塗厚を厳守しなければなりませんか。 また、総塗厚が「15mm」と記載されている場合、15mm丁度に塗らなければならないですか。

旧通則認定の移行認定書の中には、総塗厚15mmの場合、下塗り10mm、上塗り5mmと明記されているものがありますが、現在の国土交通省告示や個別認定においては総塗厚しか明記されていません。軽量セメントモルタル塗り外壁の防火構造等の性能は総塗厚で担保されますし、下塗りと上塗りの各層の塗厚は鉄網の山高によっても変わりますから、施工時の目安と考えてください。また、総塗厚については、国土交通省告示や個別認定においては「塗厚が増すほど防耐火上有利」と判断していますので、数値のみが記載されている場合は最低限の塗厚と考えてください。


Q19 : 令和3年6月に改正された国土交通省告示の防火構造と45分準耐火構造において、木造住宅外壁の軽量セメントモルタルの仕様について教えてください。

軽量セメントモルタルの塗厚さが20mm以上の仕様のほかに、15mm以上とする仕様が追加されました。ただし、屋内側仕様は20mm以上の仕様と異なります。なお、1時間準耐火構造においては、改正されていませんので、軽量セメントモルタルの塗厚さは20mm以上の仕様だけとなります。

【準耐火構造の構造方法を定める件(令和3年国土交通省告示514号)】

【防火構造の構造方法を定める件(令和3年国土交通省告示513号)】


Q20 : 軽小屋裏、階段裏等で防火被覆としてせっこうボードは必要でしょうか?

防火構造(軸組)に限り、NPO法人湿式仕上技術センターが取得した国土交通省大臣認定書において、屋内側の防火被覆をなしとすることができます。

防火構造外壁(軸組):PC030BE-3853(1)、PC030BE-3853(2)



平成19年6月20日施行の建築基準法に関するQ&A

Q&Aを表示する
Q1 : 6月20日施行の建築基準法とは、どのようなものですか?

構造計算書偽装問題の再発防止に向けて改正された建築基準法で、改正概要は次の通りです。


  (1) 建築確認・検査の厳格化
  (2) 指定確認検査機関の業務の適正化
  (3) 図書保存の義務付け等
  (4) 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
  (5) 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
  (6) 改正法の施行日と経過措置


Q2 : 国土交通大臣認定を受けた防火材料・構造等については、建築確認申請にあたって認定書の 表紙だけでなく、別添の写しも提出しなければならないのですか?

国土交通大臣認定を受けた防火材料・構造等については、建築主事や検査員が申請された建築計画の法適合性を確認するため、認定書の一部として仕様が明記されている別添の写しも提出しなければならなくなりました。
ただし、審査側が構造方法等の大臣認定データベースにより確認できる場合は、確認申請の際、認定書の写しの提出を省略できますので、NPO法人湿式仕上技術センターに交付された認定書については、認定書の写しを提出する必要はありません。なお、大臣認定データベースシステムに掲載されている大臣認定書のリストは、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)のホームページで確認できます。http://www.icba.or.jp/d-nintei/


Q3 : 認定書別添の提出について、明記された資料はありますか?

平成19年6月20日付けで、国土交通省住宅局から各都道府県知事あてに通知された国住指第1331号、国住街第55号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」の、第6(1)② には、「基準法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定に係る認定書の写しには、基準法施行規則別記第50条の12様式による書類のみならず、認定をした構造方法、建築材料又はプログラムの内容を記載した別添の書類の写しも含まれる。」と記載されています。


Q4 : 認定書別添を全部コピーすると膨大な量となる場合もありますが、必要な箇所はどこでしょうか?

財団法人建築行政情報センターのHPには、改正基準法に関するQ&Aが掲載されていますがその中では次のように回答されています。
「認定を受けた構造方法等の仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されている図書が提出されていれば良い。また、当該図書が提出されている場合には、別途の構造詳細図を添付する必要はない。


Q5 : 建築確認申請において、ホルムアルデヒド発散建築材料についても認定書(別添含む)の 写しが必要でしょうか?

国土交通大臣認定を受けたホルムアルデヒド発散建築材料については、認定書(別添含む)の写しが必要となります。ただし、日本建築仕上材工業会が実施している自主表示品は、平成14年11月26日国土交通省告示第1113号(第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件)(平成15年4月1日国土交通省告示第370号により改正)で、対象とされていない製品ですから、国土交通大臣認定を受ける必要もなく、そもそも認定書はありません。


Q6 : 建築確認申請において、日本建築仕上材工業会が発行している「ホルムアルデヒド放散等級表示登録書」の提出も不要ですか?

提出する必要はありません。工業会の自主表示はA4.に示した通り、告示対象外の製品についてF☆☆☆☆マークの表示を行っているもので、基準法上はF☆☆☆☆マークが表示されていなくても居室に無制限に使用できる材料です。
しかし、法令の解釈等は複雑で難しいため、法的な根拠はありませんがユーザーや建築関係者に分かりやすいように、経済産業省や国土交通省からの助言も踏まえ、団体として自主的に表示制度を実施しています。


Q7 : 告示のホルムアルデヒド発散建築材料とは、どのようなものですか?

建築用仕上塗材については、次の(1)~(5)の塗材のうち、施工時に塗布され、かつユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものです。したがって、工場生産品やユリア樹脂等を含まない塗材は、次の(1)~(5)の塗材であっても、対象外となります。


  (1) 内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材
  (2) 内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材
  (3) 軽量骨材仕上塗材
  (4) 合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
  (5) 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材


Q8 : ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する建築物の計画について確認審査を行う際、JIS適合建材、JAS適合建材、大臣認定を受けた建材について、それぞれ取扱いが異なりますか?

確認申請では、施行規則第1条の3第1項表2第(11)項に掲げる使用建築材料表において、告示対象建築材料の種別(等級)を明示しなくてはなりません。使用建築材料の個々の商品名、JISの認証又はJASの認定の別を特定する必要はありませんが、国土交通大臣の認定を受けた建築材料を使用する場合は、原則として、当該認定に係る認定書の写しを提出する必要があります。


Q9 : 建築確認申請時に使用する防火材料が確定していない場合は、どうなるのでしょうか?

平成19年9月25日付けで、国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築行政主務部長あてに通知された国住指第2327号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の円滑な運用にについて(技術的助言)」の、第6 ③には、「施行規則第3条の2第10号に規定する「軽微な変更」として扱われる建築材料等のうち、ホルムアルデヒド発散建築材料及び防火材料については、施行規則第1条の3において断面の構造等が明示すべき事項として既定されていないことから、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていれば良く、確認申請時の認定書の写しの添付は不要である。なお、確認申請時に認定書の写しを添付せずに、認定材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となる。」とされています。


Q10 : 6月20日施行の建築基準法及び関連法規、並びにその運用に関して不明なことは、どのようにして調べたら良いでしょうか?

関係法令、告示、技術的助言については、国土交通省のHPに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
(平成19年6月20日施行の建築基準法等について)

また、確認・検査・適合性判定の運用等に関しては、財団法人建築行政情報センターのHPにQ&Aが
掲載されており、運用に関する質問や苦情も受付けています。
http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm
(改正建築基準法関連コーナー 平成19年6月20日施行分)

塗料に関しては、社団法人日本塗料工業会のHP「製品と環境/F☆☆☆☆ホルムアルデヒド自主管理」の中で、補足説明を行っています。
http://www.toryo.or.jp/jp/anzen/formaldehyde/about2.html
(建築基準法改正とホルムアルデヒド自主管理について)


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