平成19年6月20日施行の建築基準法に関するQ&A

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6月20日施行の建築基準法とは、どのようなものですか?
構造計算書偽装問題の再発防止に向けて改正された建築基準法で、改正概要は次の通りです。
  (1) 建築確認・検査の厳格化
  (2) 指定確認検査機関の業務の適正化
  (3) 図書保存の義務付け等
  (4) 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
  (5) 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
  (6) 改正法の施行日と経過措置
国土交通大臣認定を受けた防火材料・構造等については、建築確認申請にあたって認定書の
表紙だけでなく、別添の写しも提出しなければならないのですか?
国土交通大臣認定を受けた防火材料・構造等については、建築主事や検査員が申請された建築計画の法適合性を確認するため、認定書の一部として仕様が明記されている別添の写しも提出しなければならなくなりました。
ただし、審査側が構造方法等の大臣認定データベースにより確認できる場合は、確認申請の際、認定書の写しの提出を省略できますので、NPO法人湿式仕上技術センターに交付された認定書については、認定書の写しを提出する必要はありません。なお、大臣認定データベースシステムに掲載されている大臣認定書のリストは、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)のホームページで確認できます。http://www.icba.or.jp/d-nintei/
認定書別添の提出について、明記された資料はありますか?
平成19年6月20日付けで、国土交通省住宅局から各都道府県知事あてに通知された国住指第1331号、国住街第55号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」の、第6(1)② には、「基準法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定に係る認定書の写しには、基準法施行規則別記第50条の12様式による書類のみならず、認定をした構造方法、建築材料又はプログラムの内容を記載した別添の書類の写しも含まれる。」と記載されています。
認定書別添を全部コピーすると膨大な量となる場合もありますが、必要な箇所はどこでしょうか?
財団法人建築行政情報センターのHPには、改正基準法に関するQ&Aが掲載されていますがその中では次のように回答されています。
「認定を受けた構造方法等の仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されている図書が提出されていれば良い。また、当該図書が提出されている場合には、別途の構造詳細図を添付する必要はない。
建築確認申請において、ホルムアルデヒド発散建築材料についても認定書(別添含む)の
写しが必要でしょうか?
国土交通大臣認定を受けたホルムアルデヒド発散建築材料については、認定書(別添含む)の写しが必要となります。ただし、日本建築仕上材工業会が実施している自主表示品は、平成14年11月26日国土交通省告示第1113号(第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件)(平成15年4月1日国土交通省告示第370号により改正)で、対象とされていない製品ですから、国土交通大臣認定を受ける必要もなく、そもそも認定書はありません。
建築確認申請において、日本建築仕上材工業会が発行している「ホルムアルデヒド放散等級表示登録書」の提出も不要ですか?
提出する必要はありません。工業会の自主表示はA4.に示した通り、告示対象外の製品についてF☆☆☆☆マークの表示を行っているもので、基準法上はF☆☆☆☆マークが表示されていなくても居室に無制限に使用できる材料です。
しかし、法令の解釈等は複雑で難しいため、法的な根拠はありませんがユーザーや建築関係者に分かりやすいように、経済産業省や国土交通省からの助言も踏まえ、団体として自主的に表示制度を実施しています。
告示のホルムアルデヒド発散建築材料とは、どのようなものですか?
建築用仕上塗材については、次の(1)〜(5)の塗材のうち、施工時に塗布され、かつユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものです。したがって、工場生産品やユリア樹脂等を含まない塗材は、次の(1)〜(5)の塗材であっても、対象外となります。
  (1) 内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材
  (2) 内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材
  (3) 軽量骨材仕上塗材
  (4) 合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
  (5) 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する建築物の計画について確認審査を行う際、JIS適合建材、JAS適合建材、大臣認定を受けた建材について、それぞれ取扱いが異なりますか?
確認申請では、施行規則第1条の3第1項表2第(11)項に掲げる使用建築材料表において、告示対象建築材料の種別(等級)を明示しなくてはなりません。使用建築材料の個々の商品名、JISの認証又はJASの認定の別を特定する必要はありませんが、国土交通大臣の認定を受けた建築材料を使用する場合は、原則として、当該認定に係る認定書の写しを提出する必要があります。
建築確認申請時に使用する防火材料が確定していない場合は、どうなるのでしょうか?
平成19年9月25日付けで、国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築行政主務部長あてに通知された国住指第2327号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の円滑な運用にについて(技術的助言)」の、第6 ③には、「施行規則第3条の2第10号に規定する「軽微な変更」として扱われる建築材料等のうち、ホルムアルデヒド発散建築材料及び防火材料については、施行規則第1条の3において断面の構造等が明示すべき事項として既定されていないことから、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていれば良く、確認申請時の認定書の写しの添付は不要である。なお、確認申請時に認定書の写しを添付せずに、認定材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となる。」とされています。
6月20日施行の建築基準法及び関連法規、並びにその運用に関して不明なことは、どのようにして調べたら良いでしょうか?
関係法令、告示、技術的助言については、国土交通省のHPに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
(平成19年6月20日施行の建築基準法等について)

また、確認・検査・適合性判定の運用等に関しては、財団法人建築行政情報センターのHPにQ&Aが
掲載されており、運用に関する質問や苦情も受付けています。
http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm
(改正建築基準法関連コーナー 平成19年6月20日施行分)

塗料に関しては、社団法人日本塗料工業会のHP「製品と環境/F☆☆☆☆ホルムアルデヒド自主管理」の中で、補足説明を行っています。
http://www.toryo.or.jp/jp/anzen/formaldehyde/about2.html
(建築基準法改正とホルムアルデヒド自主管理について)

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