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平成19年9月25日付けで、国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築行政主務部長あてに通知された国住指第2327号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の円滑な運用にについて(技術的助言)」の、第6 ③には、「施行規則第3条の2第10号に規定する「軽微な変更」として扱われる建築材料等のうち、ホルムアルデヒド発散建築材料及び防火材料については、施行規則第1条の3において断面の構造等が明示すべき事項として既定されていないことから、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていれば良く、確認申請時の認定書の写しの添付は不要である。なお、確認申請時に認定書の写しを添付せずに、認定材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となる。」とされています。
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