【ホルムアルデヒド】に関するQ&A

印刷はこちらから
建築基準法でホルムアルデヒドに関する規制があるのですか?
平成14年の建築基準法改正により、平成14年国土交通省告示第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」(改正:平成15年国土交通省告示第974号)で定められたホルムアルデヒド発散建築材料については、ホルムアルデヒド発散速度に応じ、居室での使用面積の制限または使用禁止などの規制が建築基準法施行令で定められています。
ホルムアルデヒドに関して建築基準法の規制を受ける仕上塗材はありますか?
国土交通省告示で規制されている仕上塗材は次の5種類ですが、現場で施工され、かつユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂またはホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限られています。
@内装薄塗材E(内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材:じゅらく壁など)
A内装厚塗材E(内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材:樹脂スタッコなど)
B軽量塗材(軽量骨材仕上塗材:天井用のパーライト吹付けなど)
C複層塗材E(合成樹脂エマルション系複層仕上塗材:アクリルタイルなど)
D防水形複層塗材E(防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材:弾性タイルなど)
Fマーク(F☆☆☆☆など)とは何ですか?
建材から発生するホルムアルデヒドの放散速度(または放散量)に応じて等級を区分しているマークで、国土交通大臣認定、日本農林規格(JAS)、日本工業規格(JIS)などに基づいて表示されます。これらの表示は建築基準法における規制に対応したもので、国土交通省告示で規制されている材料については、F☆☆☆☆は居室で使用面積の制限なく使用可能なもの、F☆☆☆やF☆☆は使用面積の制限を受けるもの、表示がないものは使用禁止となります。ただし、告示に定められていない材料は、建築基準法の対象外となりますので、Fマークが表示されていなくても使用制限はありません。Q4・A4およびQ5・A5も併せてご参照ください。
日本工業規格(JIS)でのF☆☆☆☆マーク表示について教えてください?
JIS A 6909(建築用仕上塗材)においては、「内装用の仕上塗材には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用してはならない。」という品質規定が設けられており、JISマークを表示する内装用の仕上塗材については、ホルムアルデヒド放散による等級の区分(F☆☆☆☆)の表示も義務付けられています。
なお、建築基準法における規制はQ2・A2の5種類に限定されていますが、JISではその他の内装用仕上塗材も対象とされています。
ホルムアルデヒド放散等級自主表示とは何ですか?
国土交通省告示で規制されていない製品は、Fマークの表示がなくても居室での使用制限はありません。しかし、国土交通省告示で規制されている製品で、ホルムアルデヒドを多く発散するためにFマークの表示ができない製品(使用禁止の製品)との違いが判りにくいという消費者の方のために、日本建築仕上材工業会では国土交通省告示で対象とされていない塗材(建築基準法において制限なく使用できる塗材)で、かつJISに基づくF☆☆☆☆マークの表示をしていない製品について、自主的にF☆☆☆☆を表示する制度を設けています。
F☆☆☆☆が表示されている製品は安全ですか?
建築基準法施行令では、ホルムアルデヒドの発散速度が5μg/m2h(0.005mg/m2hr)以下の建材のレベルをF☆☆☆☆としており、一般の人がその環境下で一生生活したとしても健康上問題がないレベルと想定されています。ただし、化学物質過敏症の方は微量の化学物質でも影響を受ける場合がありますから、建材の選定にあたっては実際に材料に触れたり、臭いを嗅ぐなど事前に確認されることをお薦めします。

前のページに戻る
×このページを閉じる