ホルムアルデヒド放散等級自主表示制度」における非会員(会員外)の企業様向け更新手続き
1、必要事項
以下の「様式1」~「様式3」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、事務局までメールによりご提出ください。
○(様式1)更新届
○(様式2)更新届別紙
○(様式3)登録商品名一覧
ご提出先:日本建築仕上材工業会 事務局(E-mail:ecchuya@nsk-web.org)
ご提出期限:令和4年5月31日まで
※ご不明な点がございましたら、事務局(担当:越中谷(えっちゅうや))までご連絡ください。 tel:03-3861-3844
2、登録有効期限の設定について
今までは登録に有効期間を設けていませんでしたが、コンプライアンスの面からも問題視するご意見が寄せられていたことから、登録有効期間を設定することとなりました。
【1:今後登録される製品の登録有効期間】
次の更新年度(2020年度を基準として、3年毎)の末日まで。ただし、更新年度に登録される製品は翌更新年度の末日まで。
(例)2021年4月1日~2023年3月31日登録分登録有効期間:2024年3月31日まで
2023年4月1日~2026年3月31日登録分 登録有効期間:2027年3月31日まで
次の更新年度(2020年度を基準として、3年毎)の末日まで。ただし、更新年度に登録される製品は翌更新年度の末日まで。
(例)2021年4月1日~2023年3月31日登録分登録有効期間:2024年3月31日まで
2023年4月1日~2026年3月31日登録分 登録有効期間:2027年3月31日まで
【2: 現在までに登録されている製品の登録有効期間】
登録有効期間(一律):2024年3月31日まで
登録有効期間(一律):2024年3月31日まで
【3:登録有効期間の更新について】
次の更新年度(2023年度)より3年毎に、更新のご案内並びに更新届の様式を事務局よりメールさせていただきます。登録の継続を希望される製品につきましては更新年度内に更新届のご提出をお願いします。審査委員会にて確認の上、更新された製品の登録番号を工業会ホームページに掲示するとともに、更新費用(1商品当り5,000円)の請求書を発送させていただきます。なお、更新時には登録番号の変更は行われず、登録書の再交付も致しません。
次の更新年度(2023年度)より3年毎に、更新のご案内並びに更新届の様式を事務局よりメールさせていただきます。登録の継続を希望される製品につきましては更新年度内に更新届のご提出をお願いします。審査委員会にて確認の上、更新された製品の登録番号を工業会ホームページに掲示するとともに、更新費用(1商品当り5,000円)の請求書を発送させていただきます。なお、更新時には登録番号の変更は行われず、登録書の再交付も致しません。
各種申請方法、申請等費用、登録有効期間の例 【商品名「○○シーラー」(種別:下塗材、申請者:㈱○△□)の場合】 | |
1.申請時 (例)2021年6月に申請 |
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2.商品名変更時 (例)「〇〇シーラー」⇒「××シーラー」 |
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3.組成変更時 |
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4.登録有効期間の更新 (例)「〇〇シーラー」⇒「××シーラー」 |
更新に伴う登録書の交付はございませんので、発行済みの登録書をそのまま使用して頂くこととなります。 |
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