平成14年7月12日法律第85号(建築基準法等の一部を改正する法律)により、建築基準法第28条の2として、「居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」との条文が追加されました。 また、平成14年12月26日には、政令第393号(建築基準法施行令の一部を改正する政令)により建築基準法施行令が改正されると共に、国土交通省告示第1113号、第1114号及び第1115号が公布されました。さらに平成15年4月1日には告示が改正されました これらの施行令及び告示では、建築基準法第28条の2の規定に基づき、シックハウス対策のための規制対象となる化学物質並びに建築材料及び換気設備に係る技術的基準が定められました。 施行令では、告示で定められた内装材を居室に用いる場合、居室の種類、居室の換気条件及び内装材からのホルムアルデヒド発散速度に応じ、次の3つの基準が示されました。 (1)ホルムアルデヒドの発散速度≦0.005mg/m2h 内装に制限なく使用可 (2)0.005mg/m2h<ホルムアルデヒドの発散速度≦0.12mg/m2h 第2種又は第3種ホルムアルデヒド発散建築材料:内装の使用面積を制限 (3)0.12mg/m2h<ホルムアルデヒドの発散速度 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料:内装に使用禁止 また、告示では建築用仕上塗材のうち、内装薄塗材E、内装厚塗材E、軽量塗材、複層塗材E及び防水形複層塗材Eの5種類においてユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものが第1種ホルムアルデヒド発散建築材 料とされました。 一方、JIS A 6909(建築用仕上塗材)は2003年3月20日に改正され、「内装用の仕上塗材には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用してはならない。」との品質規定が追加され、包装・容器等にホルムアルデヒド放散等級としてF☆☆☆☆マークを表示することが義務付けられました。したがって、改正JIS(JIS A 6909-2003)に基づくJIS及びF☆☆☆☆マーク表示製品は、告示の第1種ホルムアルデヒド発散建築材料から除外されて、居室に制限なく使用できることとなります。 その場合、JIS表示品以外の塗材にはF☆☆☆☆マークが表示できませんので、日本建築仕上材工業会では、「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していないJIS A 6909表示品以外の塗材」を対象として、自主的にホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆マークの表示を行う制度を発足し、ここにガイドラインを作成致しました。
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<< 戻る 2.ホルムアルデヒド放散等級の自主表示とは |
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建築用仕上塗材のうち、次の5品目でユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものは国土交通省告示第1113号により第1種ホルムアルデヒド発散建築材料とされています。 (1)内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材(内装薄塗材E) (2)内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材(内装厚塗材E) (3)軽量骨材仕上塗材(軽量塗材) (4)合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(複層塗材E) (5)防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(防水形複層塗材E) したがって、これらの塗材は建築基準法施行令によって定められている居室に平成15年7月1日から使用できなくなります。 ただし、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していない製品は告示から除外されていますので、建築基準法の適用を受けず面積制限なく居室に用いることができます。 この場合、図2.1に示すようにJIS A 6909-2003に基づくJIS表示製品は、「内装用の仕上塗材には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用してはならない。」とするJISの品質規定に適合していることになりますので、建築基準法の適用を受けません。 また、JIS A 6909-2003に基づくJIS表示製品にはJISの規定により必ずホルムアルデヒド放散等級としてF☆☆☆☆マークも表示され、包装・容器等で建築関係者や消費者が確認することができます。 しかし、JIS表示のない製品にはF☆☆☆☆マークの表示ができませんので、日本建築仕上材工業会では、ホルムアルデヒド放散等級自主表示規定に基づき「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していない製品」に、ホルムアルデヒド放散等級としてF☆☆☆☆マークを自主的に表示する制度を発足しました。 このような自主表示は、当工業会ばかりでなく(社)日本建材産業協会、日本繊維板工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合、全国木材組合連合会、日本フローリング工業会、日本複合床板工業会、日本防音床材工業会、日本壁装協会、日本接着剤工業会、(社)日本塗料工業会等でも行われており、建築基準法では国土交通大臣認定による表示やJISによる表示と同様に運用されます。 なお、建築基準法、建築基準法施行令及び国土交通省告示では「発散」という用語が用いられ、JISでは「放散」という用語が用いられています。これらは実用上同義語ですが、本自主表示制度ではJISを基本として審査・登録を行いますので、表示にあたっては「放散」という用語を用いることとしました。また、前述の(1)〜(5)以外の建築用仕上塗材については、告示での対象とされていませんので、建築基準法の適用をうけることなく居室に面積制限なく使用することができます。 |
図2.1 ホルムアルデヒド放散等級自主表示とJIS及び建築基準法関係法令等との係り
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