今までは登録に有効期間を設けていませんでしたが、コンプライアンスの面からも問題視するご意見が寄せられていたことから、登録有効期間を設定することとなりました。
【1:今後登録される製品の登録有効期間】
次の更新年度(2020年度を基準として、3年毎)の末日まで。ただし、更新年度に登録される製品は翌更新年度の末日まで。
(例)2021年4月1日〜2023年3月31日登録分登録有効期間:2024年3月31日まで
2023年4月1日〜2026年3月31日登録分 登録有効期間:2027年3月31日まで
【2: 現在までに登録されている製品の登録有効期間】
登録有効期間(一律):2024年3月31日まで
【3:登録有効期間の更新について】
次の更新年度(2023年度)より3年毎に、更新のご案内並びに更新届の様式を事務局よりメールさせていただきます。登録の継続を希望される製品につきましては更新年度内に更新届のご提出をお願いします。審査委員会にて確認の上、更新された製品の登録番号を工業会ホームページに掲示するとともに、更新費用(1商品当り5,000円)の請求書を発送させていただきます。なお、更新時には登録番号の変更は行われず、登録書の再交付も致しません。 |