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入会手続きに関する内規 |
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<目的> |
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第1条 |
この内規は日本建築仕上材工業会規約第6条による入会の資格及び手続並びに同第7条による入会金について規定する。(正会員の資格) |
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第2条 |
正会員の資格は本会の目的達成並びに運営に協力し、また本会の信用と名誉を損なうおそれがなく、かつ下記のいずれかに該当するものでなければならない。
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1、 |
常時建築用仕上塗材・左官材料・補修材料あるいは関連機資材の製造に従事しこれに必要なる一定の設備と従業員を有するメーカーであること。 |
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2、 |
製品の加工を他工場に委託して常時建築用仕上塗材・左官材料・補修材料あるいは関連機資材を取り扱う企業であること。ただし、この場合その品質保証は委託元の責任で行われ、かつ委託先工場は1の条件に該当すること。(入会申込みに必要な書類) |
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第3条 |
入会希望者は本会正社員の紹介を受け、所定の入会申込用紙(様式第1)に所定事項を記入捺印の上、下記書類を添付して事務局に提出する。
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1、 |
登記簿謄本 |
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2、 |
会社概要 |
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3、 |
会社経歴書 |
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4、 |
製品カタログ |
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(ただし賛助会員の入会には添付書類を必要としない。) |
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<審査> |
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第4条 |
事務局は前条の書類確認し、書類上の不備がないことを認めた後、これを理事会に提出する。 |
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第5条 |
理事会は審査委員会に対し、当該会社の内容を第2条の諸条件に照らして審査することを諮問し、その答申にもとづき入会の可否を審議し、会員として差支えないと認めた時は入会承認する。審議に際し必要と認めた時は製造工場を調査する。 |
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<承認> |
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第6条 |
事務局は理事会の入会承認を得たのち、会長名を以て入会承諾書を送付する。 |
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<入会金> |
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第7条 |
入会申込者は入会承諾書を受領したのち、遅滞なく所定の入会金及び会費を払い込まなければならない。 |
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第8条 |
正会員の入会金は200,000円とする。ただし理事会の決定により変更することができる。会費については別に定める。 |
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<会員証明> |
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第9条 |
入会金及び会費の払込みが完了した時をもって会員の資格を獲得するものとし、事務局は会員証明書を発行する。 |
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昭和45年 4月27日 制定 |
昭和45年 5月30日 改訂 |
昭和50年12月12日 改訂 |
平成3年10月 改訂 |
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